オーケーエム トップ  >  反社会的勢力排除規程

反社会的勢力排除規程

平成30年3月1日

1.反社会的勢力との取引拒絶

 当社は、販売先、仕入先、下請け先、協力先等(以下「お取引先様等」という)およびお取引先等が法人・団体の場合にはその役員等(親会社および子会社を含む)が次条各号の1つでも該当する場合には、取引をお断りするものとします。

2.取引の停止または解除

 お取引先様等およびお取引先様等が法人・団体の場合にはその役員等(親会社および子会社を含む)が次条各号の1つでも該当すると当社が判断し取引を継続することが不適切である場合には、お取引先様等に通知することなく取引の全部または一部を停止しまたはお取引先様等に通知することにより契約の全部または一部を解除することができるものとします。
 なお、この解除によって生じた損害については、当社は責任を負いません。また、この解除によって当社に損害が生じたときはその損害額を支払っていただきます。

  • (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しまたは次のいずれかに該当することが判明した場合。
    • ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有している場合
    • ②暴力団員等が経営に実施的に関与していると認められる関係を有している場合
    • ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる場合
    • ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど関与をしていると認められる関係を有している場合
    • ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合

  • (2) 自らまたは第三者を利用して次のいずれかに1つでも該当した場合
    ①暴力的な要求行為
    ②法的な責任行為を超えた不当な要求
    ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    ④風雪を流布し、偽計を用いてまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    ⑤その他上記①から④に準ずる行為

3.原契約との関係

 本規定に定める事項は、原契約に共通的に適用されるものとし、原契約に本規定と抵触 する部分が存する場合には、抵触する部分について本規定が優先的に適用されるものとし、本規定に抵触しない原契約の各条項の定めについては、これに従うものとします。
以上